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贈与税の特例について知ろう!

前回は贈与税と生前贈与についてご紹介しました。
今回は併せて知っておきたい贈与税の特例について3つご紹介します。

配偶者控除

贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦で、配偶者に居住用の住宅、
あるいは居住用の住宅を取得するための資金を贈与した場合、
贈与金額から2,000万円を差し引くことが出来る特例です。
基礎控除の110万円と合わせると、2,110万円まで贈与税はかかりません。

  • 配偶者控除を受けるための条件
    ①婚姻期間が20年以上であるか
    ②居住用不動産の取得資金または居住用不動産(土地だけも可)の贈与であるか
    ③贈与を受けた配偶者が翌年3月15日までに入居し、引き続き居住する見込みがあるか
    ④同じ配偶者との間で、過去にこの特例を受けていないか
    (適用は同じ夫婦間で一度だけ)

この特例の大きなメリットは、
この特例を利用した贈与は、相続開始直前に行われたものでも、
相続財産に含める必要がないことです。

配偶者控除を利用する場合、税額がゼロの場合でも必ず申告しましょう。

住宅取得資金の贈与税の特例

子や孫のマイホーム購入のために、親や祖父母等直系尊属が資金援助を行うと、
その援助には住宅取得資金の贈与税の特例の適用を受けることが出来ます。

令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に直系尊属から資金援助を受けた場合において、
適用条件を全て満たせば省エネ住宅の場合1,000万円まで
そのほかの住宅の場合500万円までが非課税となります。

  • 住宅取得資金の贈与税の特例を受ける条件
    ①直系尊属からの贈与であること
    ②贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること
    ③贈与を受けた翌年3月15日までに住宅を新築、取得または増改築し、居住していること。
    ④日本国内に住所があること
    など

なお、この特例も基礎控除と併せて使えるため、
最大1,100万円(省エネ住宅以外の場合は、610万円)を非課税となります。

この非課税枠は、贈与を受ける側の上限です。
父や祖父等複数の人からの贈与は合計額で判断するため、注意が必要です。
また、不動産を貰った場合や、住宅ローンの返済に充てる場合は適用を受けることが出来ません。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度は資産をスムーズに次世代に引き継いでもらうことで、
消費を活発にさせようという意図でつくられた制度です。
贈与する側は60歳以上の父母または祖父母等、
贈与を受ける側は18歳以上の子または孫等であることが条件となっています。

相続税と贈与税を一体化して、贈与時には税金を優遇し、
将来の相続時にこの贈与財産を含めて税金を計算するしくみです。
したがって、先に紹介した2つの特例と異なり、相続時に税金がかかる(課税の繰延)ため、
相続税が生じない方や、直ぐにでも財産を子や孫へ引き継ぎたい方にお勧めの制度となります。
適用を受けると、贈与時に2,500万円まで贈与税がかかりません。
2,500万円を超えた贈与金額には一律20%の贈与税がかかります。

相続時精算課税制度の適用を受けるには、税務署への届け出が必要です。
2,500万円までは贈与税がかかりませんが、
贈与税がかからない場合でも、贈与があれば必ず申告しなければなりません。
なお、相続時精算課税制度を一度選択すると取り消すことは出来ません。

現在、この制度では110万円の基礎控除が使えないことになっていますが、
令和6年以降に適用する相続時精算課税制度については、大きな改正があり、
過去の記事でも紹介しておりますので、こちらも併せてご確認ください。
意外と身近な相続税について知ろう!

終わりに

贈与税の特例について参考になる情報はありましたでしょうか。
制度や特例を知っておくことで、相続税や贈与税の負担を軽くすることが出来ます。
これまでご紹介してきた通り、生前に出来る節税対策はたくさんあります。
次回は、節税対策をさらに深堀りして見ていきましょう。

※可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、誤った情報や古い情報が入り込んでいる可能性がございます。詳しくは税理士などの専門家にご相談ください。

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