前回は相続の3つの方法についてご紹介しました。
今回はトラブルになりがちな自宅の分割方法について、
対策とともにお伝えします。
自宅の分割方法
自宅の相続では次の分割方法が考えられます。
相続財産がほぼ自宅の不動産だけという場合、公平に分けることが難しいため、
遺産分割の際にトラブルになりがちです。
それぞれの分割方法で生じる問題点も併せてご紹介します。
①特定の相続人が相続する
自宅を継いだ相続人以外への補填が問題になります。
相続できたはずの権利に見合う他の財産や現金(代償金)がなければ、
他の相続人に納得してもらえない可能性があります。
②不動産(自宅)の権利を持ち分で共有する
その不動産(自宅)を相続人全員の共有として、権利を分割する方法です。
公平ではあるものの、権利関係が複雑になり、
かえってトラブルの原因になってしまいます。
③不動産を売却して、その代金を分割する
売却について相続人全員の同意があればよいのですが、
1人でも売却に反対すればトラブルの原因になってしまいます。
自宅の共有名義
自宅の共有名義はトラブルになりやすい点が2つあります。
まず、売却などの際に共有者全員の同意が必要となる点です。
建物が共有名義になっている場合、売却や大規模なリフォームを行う際に
共有者全員の同意が必要になります。
特に他の相続人が居住している場合、意思の統一が難しいことが多いようです。
そして、共有者の権利が第三者に移ってしまうことがある点です。
ある共有者が亡くなって、その権利が相続により配偶者や子に移ると、
売却を強硬に主張されるなど、その持ち分の扱いがトラブルになることがあります。
また、持ち分を第三者に売却されるおそれもあります。
以上のようなトラブルが想定されるため、
共有名義にする際は相続人間で十分に検討する必要があります。
被相続人による生前の対策
こうしたトラブルを避けるには、被相続人による生前の対策が重要です。
遺言書を作成し、被相続人の意思をはっきり示しておきましょう。
被相続人の希望なら、相続人たちも納得しやすいものです。
特定の誰かに相続させる場合は、代償金に充てられるよう、
生命保険に加入しておく等の方法もあります。
生命保険金は遺族の生活保障になることはもちろんですが、
今回のようなケースで遺産分割対策に使えますし、納税資金にもなります。
また、生命保険金は相続税の課税対象ですが、非課税枠があるため相続税の軽減にも役立ちます。
- 生命保険金の非課税枠
500万円×法定相続人の数
※非課税枠の適用は、被相続人が保険料負担者、相続人が受取人の場合です。
終わりに
今回は自宅の分割方法についてご紹介しましたが、
自宅に限らず相続ではトラブルになることが少なくありません。
被相続人の生前の対策も重要ですので、あらかじめ対策を検討しておくと良いでしょう。
次回は遺言書の書き方のルールについてご紹介します。
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