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相続の3つの選択肢を知ろう!

前回は財産の分け方についてご紹介しました。
しかし、そもそも全ての財産を相続しなくてはならないのでしょうか?
相続のしかたには単純承認、相続放棄、限定承認の3つの選択肢があります。
今回はこの3つの選択肢について見ていきましょう。

単純承認

プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐことを単純承認といいます。

プラスの財産 ・・・預貯金や不動産、有価証券など
マイナスの財産・・・借金や水道光熱費などの未払経費、未払税金など

単純承認の場合、この後ご紹介する他の2つとは異なり、特に手続きする必要はありません。
しかし、単純承認ではない相続の仕方を選択するつもりでも、
何もせずに3ヶ月の期限を過ぎてしまった場合や、
相続財産の一部または全部を使ってしまった場合は
自動的に単純承認となりますので注意が必要です。

相続放棄

プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継がないことを相続放棄といいます。
プラスの財産よりもマイナスの財産が多い、といった場合は相続放棄をするのが一般的です。
相続放棄により、親の借金を子が肩代わりするといったことを防ぐことが出来ます。

相続放棄をする場合は、相続開始を知った日から3ヶ月以内
家庭裁判所へ申し立てることが必要です。

相続放棄をした人は相続人ではなくなるため、次順位の人が相続人となります。
次順位の人は、先順位の人の相続放棄を知ってから3ヶ月以内に相続放棄が可能です。

限定承認

プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐことを限定承認といいます。
限定承認を選ぶのは、被相続人の借金の額がはっきりしないといった場合です。
債務の清算などで財産が残れば、それを相続出来ます。

ただし、限定承認は相続人全員(相続放棄した人を除く)で申し立てをする必要があります。
また、財産目録の作成や債務の清算をするための相続財産管理人の選任などが必要になり、
手続きが煩雑ですので、弁護士などの専門家に依頼をすることをおすすめします。

限定承認をする場合は、相続放棄の際と同様に、
相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てをすることが必要です。

終わりに

手続きをせずに3ヶ月の期限を過ぎてしまうと自動的に単純承認となる、と言いましたが、
期限内に手続きをしたとしても、相続財産の一部または全部を隠していた、という場合も
単純承認しか選択できなくなりますのでご注意ください。
次回は、トラブルになりがちな自宅の相続について対策方法をご紹介します。

※可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、誤った情報や古い情報が入り込んでいる可能性がございます。詳しくは税理士などの専門家にご相談ください。

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