前回は相続人となる人がどんな人なのかご紹介しました。
今回解説するのは「遺産分割」についてです。
遺産分割は遺言書がなければ話し合い(遺産分割協議)で自由に決めることが出来ますが、
「法定相続分」という分割基準をベースに考えることも出来ます。
今回は「法定相続分」の他、遺産分割で押さえておきたい重要キーワードをご紹介します。
遺産分割についてはこちらをご覧ください!
→【第3回】遺産分割協議
法定相続分
民法によって定められる相続割合のことを法定相続分といいます。
法定相続分は、だれが相続人になるのか、相続人が何人いるのかによって
その割合が変わります。
相続人の組み合わせによる法定相続分は以下の通りです。
- 相続人が配偶者と子
配偶者・・・2分の1
子 ・・・2分の1
※子が複数の場合は2分の1を均等に分ける。 - 相続人が配偶者と親
配偶者・・・3分の2
親 ・・・3分の1
※親が複数の場合は3分の1を均等に分ける。 - 相続人が配偶者と兄弟姉妹
配偶者 ・・・4分の3
兄弟姉妹・・・4分の1
※兄弟姉妹が複数の場合は4分の1を均等に分ける。
孫などが代襲相続する場合、もとの相続人と同じ割合を相続することが出来ます。
遺留分
法定相続分の他に、
被相続人が遺言によって相続分を指定する指定相続分という分け方もあります。
しかし、遺言の内容によっては、残された家族が生活に困る可能性があります。
こういった場合、生活保障等の観点から、
兄弟姉妹以外の法定相続人は遺留分の権利を主張することが出来ます。
遺留分とは、相続人が最低限相続を保証されている相続財産の割合です。
相続人全体で、相続財産の2分の1が遺留分となります。
しかし、相続人が直系尊属のみなら遺留分は3分の1となります。
遺贈等がすでに行われている場合、遺留分を侵害した相手に対し、
金銭による侵害分の請求が出来ます。
ただし、遺留分の侵害を知った日から1年以内に請求を行わなければ、
時効により権利が失われるので注意してください。
〈例〉
遺言が「全財産を愛人に譲る」といった内容の場合
相続財産が1億円であれば、遺留分は2分の1の5,000万円となります。
※相続人が直系尊属のみであれば3分の1
特別受益
相続人の中に、生前、被相続人から留学費用やローンの頭金、
結婚の支度金などをもらっている人がいる場合があります。
これを特別受益といいます。
特別受益を受けた相続人の相続分から、特別受益分を差し引き、
ゼロまたはマイナスになった場合は相続財産を受け取ることが出来ません。
- 特別受益になるもの
①相続人に遺贈された財産
②生前贈与された一定の財産
(結婚の際の支度金、住宅資金、独立開業資金等)
寄与分
被相続人の世話等、財産の維持・増加に貢献したと考えられる相続人がいる場合があります。
これを寄与分といいます。
寄与分のある相続人の相続分は、寄与分の分だけ多くなります。
- 寄与分になるもの
①被相続人の事業(家業など)を、ほとんど無給で手伝っていた
②被相続人の事業などに資金を提供したり、債務を肩代わりした
③被相続人の療養介護などを、献身的に行っていた
寄与分の対象は相続人のみですが、相続人以外の親族(例:息子の妻)は
相続人に「特別寄与料」の請求が出来ます。
終わりに
相続では、マイナスの財産が多い場合、放棄を選択することも出来ます。
次回は「相続放棄」等について詳しく見ていきましょう。
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