相続の流れ第2回で、相続人となる人はどういう人かを簡単にご紹介しました。
今回はより詳しく見ていきたいと思います。
相続人の優先順位
被相続人の財産を相続できる人を相続人といいます。
相続人となるのは、まず被相続人の配偶者、そして被相続人と血縁関係にある人です。
配偶者は必ず相続人になりますが、内縁関係では相続人になりませんのでご注意ください。
配偶者以外の相続人には順位が定められています。
先の順位の人がいる場合、それより後の順位の人は相続人になりません。
〈相続人の優先順位〉
第1順位・・・被相続人の子など(直系卑属)
第2順位・・・被相続人の父母など(直系尊属)
第3順位・・・被相続人の兄弟姉妹など(傍系血族)
第1順位は実子、養子を問いません。
配偶者と同様に、いれば必ず相続人となります。
第2順位は、第1順位の人がいない場合相続人になります。
第3順位は、第1順位、第2順位の人がいない場合相続人になります。
代襲相続
被相続人の子どものうちすでに亡くなっている人がいる場合、
その子ども(被相続人からみて孫)が相続人になることができます。
これを代襲相続といいます。
被相続人の子どもが亡くなっており、さらにその子ども(孫)もなくなっている、
といった場合には、被相続人のひ孫が代襲相続できます。
第2順位、第3順位も代襲相続となることがあります。
第2順位では、被相続人の親がすでに亡くなっている場合、
親の親、つまり被相続人の祖父母が相続人になります。
第3順位では、兄弟姉妹の子(被相続人からみて甥、姪)に相続の権利があります。
ただし、甥、姪の子には相続の権利はありません。
代襲相続は、相続人になるはずだった人が亡くなっている場合のほか、
相続欠格事由に該当している場合や、廃除が確定している場合にも行われます。
相続人の権利を失う場合
問題のある人は相続の権利を失うことがあります。
- 相続欠格
相続欠格事由に該当している場合は、自動的に相続権を失うこととなります。
【相続欠格となる主なケース】
・被相続人やほかの相続人を殺害したり殺害未遂等で、刑に処せられた。
・だましたり脅したりして、被相続人が遺言することを妨害または強要、変更させたりした。
・遺言書を偽装したり、破棄・隠匿した。 - 相続人の廃除
事情があり、特定の相続人の相続権を剥奪する相続人の廃除という方法があります。
家庭裁判所に申し立てを行い、廃除が確定すればその相続人は相続権を失うこととなります。
【相続人の廃除に該当する主なケース】
・被相続人に虐待や重大な侮辱を加えた。
・著しい非行があった。
相続人の廃除は、一時の喧嘩や激情による暴力、素行不良などではなかなか認められません。
被相続人への暴行や虐待・侮辱、重大な犯罪・不貞行為を行ったなど、
正当な理由がある場合に限り、生前に家庭裁判所への申し立てにより行うことができます。
遺言に廃除の旨を残しておき、相続開始後、遺言執行者が申し立てすることもできます。
終わりに
家族みんなが相続人になれるわけではなく、
相続人になるにも一定のルールがあることをお伝えしました。
次回は、遺産分割について詳しく見ていきます。
※可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、誤った情報や古い情報が入り込んでいる可能性がございます。詳しくは税理士などの専門家にご相談ください。