第1回から第4回までで相続開始後の手続きから相続税の申告までをご紹介してきました。
今回は相続の流れの最後のブログになります。
財産登記と名義変更、申告後の税務調査についてご紹介していきます。
不動産の登記
土地や建物などの不動産を相続した場合、不動産の名義を変更(相続登記)する必要があります。
登記をすることで、その不動産の所有について公的に認められ、
その不動産を担保にしたり、売却したりすることも可能になります。
登記の手続きは一般に司法書士に代行してもらいますが、自分で行うことも出来ます。
登記費用として、登録免許税や登記手数料などがかかります。
登録免許税は相続移転登記の場合、固定資産税評価額×0.4%の金額がかかります。
司法書士に依頼をした場合は、その費用も必要です。
登記の完了により、法務局から発行される登記識別情報通知書(いわゆる権利証)は
大切に保管します。
現在、不動産登記は相続人の任意となっていますが、令和6年4月1日からは義務化となります。
相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記をする必要があります。
令和6年4月1日以前に相続した不動産も義務化の対象となりますので、
まだ登記されていない方は早めに手続きすることをおすすめします。
財産の名義変更
相続した財産は、それぞれ被相続人から相続人の名義に変更することで、財産の移転が完了します。
手続きには期限があるわけではありませんが、早めに済ませましょう。
- 名義変更が必要となる主な財産
〈預貯金〉必要書類を持って預入金融機関の窓口で手続き
〈自動車〉通常、ディーラーを通して運輸支局で手続き
〈上場株式〉証券会社や信託銀行に連絡をして手続き
〈電話加入権〉NTTから請求書類を入手し、必要書類と共に管轄のNTTセンターへ郵送し手続き
〈生命保険契約〉各保険会社へ問い合わせて指示に従って手続き
〈借地権、貸借権〉地主・家主との間で契約を変更するよう手続き(法務局への手続きは不要)
多くの場合、名義変更にはその財産を相続したことを証明するために、
遺言書または遺産分割協議書が必要です。
遺産分割協議書には、相続人全員の印鑑証明書を添付します。
税務調査
相続税を申告・納付して、申告内容に問題がなければそれで終了となります。
しかし、疑問などがあればその内容確認のために税務調査が行われることがあります。
税務調査とは、税務署の担当者が相続人の自宅を訪問し、申告内容を確認したり、
証拠書類の実地調査を行うことです。
税務調査で指摘を受ける事項として多いのが、
隠し財産(例:たんす預金)や名義預金(例:被相続人の孫名義の預金だが、使用した形跡がないもの)です。
実地調査時に見つかることがあるので注意しましょう。
税務調査は一般的に、申告後1年から2年後くらいまでに行われます。
事前に税務署から電話で日程の連絡が来ますが、
申告の際、税理士に税務代理権限証書で委任をしている場合はその税理士に連絡が入ります。
訪問調査は多くの場合1日で終わります。
プライベートな内容を調査官から受けることもありますが、
相続の内容にかかわることですので、事実を伝えましょう。
申告漏れや申告の間違いが見つかった場合は修正申告となります。
修正申告では、修正申告書を提出し、修正分の税額を納付します。
この際、延滞税や過少申告加算税も納付します。
終わりに
全5回で相続の流れについてご紹介してきました。
参考になる情報はありましたでしょうか。
相続について悩まれている場合や、より細かい内容について知りたい場合には、
税理士などの専門家にご相談ください。
※可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、誤った情報や古い情報が入り込んでいる可能性がございます。詳しくは税理士などの専門家にご相談ください。