今回は、前回に引き続き生前に出来る節税対策についてご紹介します。
以下の3つの節税対策について見ていきましょう。
①財産の評価額を下げる
②基礎控除を増やす
③非課税となる財産を増やす
①財産の評価額を下げる
1億円の預貯金(現金)は、当然ながらそのまま1億円として評価されます。
現金以外の財産は、原則として時価により評価されますが、
時価は購入した金額よりも低くなることがあります。
そのため、財産を生前に現金以外のものにしておくことで、
相続税の財産評価を有利に出来る場合があります。
代表的なものとして、現金を不動産にする方法があります。
不動産は更地よりも家を建てて、人に貸すことで評価は低くなります。
とはいえ、賃貸物件を建てるにはお金がかかります。
ローンを組み、完済せずに被相続人が亡くなってしまった場合、
ローン残高を評価額から差し引くことは出来ますが、相続人は毎月の返済負担が生じます。
また、継続的に家賃収入を得るために、建物や賃借人に対する管理・出費も必要です。
リスクの小さい手法として、等価交換方式があります。
土地の一部の権利と引き換えにデベロッパー(土地等の開発事業者)に
建設費を負担してもらうものです。
この方法であれば、土地の一部を手放すことになりますが、
資金を使うことなく土地の相続税評価額を下げることが出来ます。
評価を低くするためであっても、どのようなリスクがあるか等を考え、
実践の際は慎重かつ計画的に行うと良いでしょう。
また、「小規模宅地等の特例」を使うことで評価を下げることが出来ます。
詳しくは、こちらでご紹介しております。是非ご覧ください。
→小規模宅地の特例について知ろう!
②基礎控除を増やす
相続税の基礎控除は、法定相続人の数が一人増えるごとに600万円ずつ多くなります。
- 相続税の基礎控除
3,000万円+600万円×法定相続人の数
また、生命保険金や死亡退職金の500万円の非課税枠も、法定相続人の数に応じて増えます。
- 生命保険金の基礎控除
500万円×法定相続人の数
そこで、養子を迎え入れて法定相続人を増やすという方法があります。
養子とは、養子縁組により実子ではない人を子とすることです。
ただし、相続税対策としての養子縁組には、一定の制限があります。
法定相続人となる養子の数には制限が設けられています。
実際に養子が何人いても、
相続人として計算できるのは実子がいる場合1人まで、実子がいない場合2人までです。
ただし、実の親子と血縁関係を断絶する特別養子縁組の場合、
養子は実子として扱われるため、人数制限の対象とはなりません。
(特別養子は、原則として15歳未満が対象)
養子縁組は、原則として市区町村役場に届出をすれば成立しますが、
未成年者を養子にする場合は、自分の孫や配偶者の連れ子の場合を除き、
家庭裁判所の許可が必要です。
養子になる人が15歳未満であれば、親権者等の承諾も必要です。
③非課税となる財産を増やす
③でも記載したように、生命保険金には非課税枠が設けられています。
非課税枠の適用を受けられるのは、
被相続人が保険料負担者(契約者)、相続人が受取人の場合です。
相続人以外の人が受取人の場合、適用は受けられません。
また、墓地や墓石、仏壇等は生前に購入しておけば非課税財産となります。
被相続人が亡くなった後に相続した財産でこれらを購入しても、
非課税とはなりませんので注意が必要です。
生前の出来る対策として検討すると良いでしょう。
終わりに
今回は相続税の負担を軽くするために出来る対策を3点ご紹介しました。
今後も皆様に役立つ情報をご紹介していきますので、是非チェックしてくださいね。
※可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、誤った情報や古い情報が入り込んでいる可能性がございます。詳しくは税理士などの専門家にご相談ください。