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【第3回】遺産分割協議

今回は遺産分割協議についてご紹介していきます。

遺産分割協議とは

複数の相続人がいる場合は遺産分割といってその財産を配分する必要があります。
その配分方法を決めるために行うのが遺産分割協議です。
遺産分割協議は通常、相続税の申告期限である10ヶ月以内に行うのがよいでしょう。
遺産分割協議は相続人全員が集まって行うことが理想的ではありますが、
電話やメールを使って行ってもかまいません。
ただし、協議の成立には全員の合意が必要になります。

なお、第2回で「遺言書があれば相続人に関係なく相続することができる」とお伝えしたように
遺言書がある場合にはその内容を最優先しますが、
相続人全員の同意があれば遺言書の内容とは異なる遺産分割協議を行うことが出来ます。

  1. 遺産の分割方法
    現物分割
    自宅は妻、預貯金は長男、株式は長女など、相続財産をそのままの形で分ける方法。
    換価分割
    相続財産の一部または全部を売却して、売却で得たお金を分ける方法。
    なお、売却益には所得税がかかる。
    代償分割
    ある相続人が相続財産をそのまま取得し、
    その相続人がほかの相続人に相続分に見合ったお金を支払う方法。

遺産分割協議書

合意した分割内容は遺産分割協議書にまとめます。
遺産分割協議書には特に決まった書式はありませんが、実印による押印は必須です。

一度成立した遺産分割協議は、原則としてやり直すことができません。
協議後、新たな財産が発見された場合は、
原則としてその財産について別に協議することとなります。

調停分割と審判分割

いくら話し合っても相続人の間で意見の統一がはかれない場合や、
協議参加を拒む相続人がいるといった場合には、家庭裁判所の力を借りることができます。
家庭裁判所の調停により相続人が分割方法を決める調停分割と、
調停が不成立の場合、家庭裁判所の審判により分割方法を決める審判分割の2つがあります。

終わりに

相続で一番頭を悩ませることになるのが、遺産分割協議だと思います。
財産があることがわかっていると、
相続の時に慌てないためにあらかじめ話し合っておく家族もいるようですよ。
次回は準確定申告と相続税の申告書の作成についてご紹介します。

※可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、誤った情報や古い情報が入り込んでいる可能性がございます。詳しくは税理士などの専門家にご相談ください。

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