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【第2回】相続人確定と財産把握

前回は相続が開始になってすぐに行う手続きや遺言書の有無の確認についてお話ししました。

第2回である今回は、相続人の確定と財産の把握を中心に
財産を相続するか否か決めるところまでご紹介したいと思います。

相続人の確定

被相続人の財産を相続できる人を相続人といいます。
相続人となるのは、まず被相続人の配偶者、そして被相続人と血縁関係にある人です。
血縁関係については把握しきれていない人がいた、というケースもありますので、
隠れた相続人がいないかどうか、被相続人の戸籍調査を行います。
配偶者は必ず相続人となりますが、血縁関係にある人には順位があり、
すべての血縁者が相続人になるわけではありません。

相続人は配偶者及び血縁関係にある人、と言いましたが、
遺言で相続人の指定があれば血縁関係といったルールに関係なく相続することとなります。

相続人が確定すれば、財産を把握し具体的にどのように相続するかを決めることとなります。

財産の把握

財産には不動産等のプラスの財産もあれば、借金などのマイナスの財産もありますので、
そのすべてを把握する必要があります。
財産リストを作成し、整理しておくとよいでしょう。
そして、その財産はすべて洗い出すとともにお金に換算(評価)する必要があります。

  • 主な財産
    〈不動産〉土地、家屋など
    〈金融資産〉預貯金、株式、公社債、定期金(個人年金など)など
    〈その他〉車、家財、書画、骨董、死亡退職金、生命保険金など
    〈債務〉借金、未払金、葬儀費用など

財産を相続するかどうか

財産があるからといって必ず相続しなければならない、というわけではありません。
通常はすべての相続財産を相続しますが、
借金などのマイナスの財産ばかりなら「相続しない」こともできるのです。
相続には、3つの選択肢があります。

  1. 単純承認
    財産のすべてを引き継ぐこと。
  2. 限定承認
    プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐこと。
  3. 相続放棄
    財産のすべてを相続しないこと。

限定承認と相続放棄を選ぶ場合は、
相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てをしましょう。
期限を過ぎてしまうと、自動的に単純承認となります。
つまり、早期に財産の内容を把握しておかなければならない、ということになります。
もし3ヶ月以内に判断ができない場合は、期間延長を求める申し立てもできます。

終わりに

今回は相続人の確定から財産の把握、そして相続をするかどうかについてお話ししました。
次回は、具体的にその財産を誰にどのようにして相続するのか、
ということを中心にご紹介していきます。

※可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、誤った情報や古い情報が入り込んでいる可能性がございます。詳しくは税理士などの専門家にご相談ください。

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